ベトナム現地法人の支店の開設

法務
こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、ベトナムにおけるベトナム現地法人の支店の設立(日本の本社の支店ではなく、ベトナムにおいて投資許可書の発行済み企業の支店)について解説をします。
日系企業がベトナムに進出をした後、事業の拡大等の理由から、ベトナム国内に支店を開設するケースが増えています。
企業や業種によるかと思いますが、まずはハノイ若しくはホーチミンに進出し、事業が軌道に乗り、支店を開設し、ハノイとホーチミンの両都市を押さえるという場合が多いと思います。
支店の開設は、最初のベトナム進出と比較してもかなり容易に許可を得ることができます。既に投資許可書が発行されているためです。当然ですが、支店の事業内容は、本社の事業内容と同一とものとなります。
審査期間もほとんどの場合、必要書類を提出してから、5週間以内に取得することが可能です。
下記に代表的な必要書類を記載します。必要書類は地方により書類が異なります。
・支店開設申請書
・投資家の財務能力証明報告書
・支店開設に関する親会社取締役会議事録及び決議書
・支店開設に関する親会社決定書
・委任状(支店の開設を他社に依頼する場合)
・支店長の辞令
・支店開設に関するベトナム現地法人決定書
・直近3年分の親会社監査済み財務諸表若しくは法人税納税証明書
・ベトナム現地法人の活動実施報告書
・ベトナム現地法人の紹介状
・ベトナム現地法人の投資証明書の写し(認証必要)
・ベトナム現地法人の税務登録証の写し(認証必要)
・ベトナム現地法人の社印登録証の写し(認証必要)
・現地法人の定款の写し
・支店の代表者のパスポートのコピー(認証必要)
・支店の賃貸契約書
また、ベトナム現地法人の法定代表者は支店の代表を兼務することができます。会計・税務に関しては、本社と会計データを合算し、本社で一括して記帳・納税をすることもできますし、支店において独自に会計・税務処理を行うこともできます。実務上は、本社で合算している日系企業が多いように見受けます。
ベトナムは、ハノイ、ホーチミンと市場が二分されていることからも今後も日系企業の支店の開設は多くなりそうです。

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