ベトナム国外から借入する方法

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

ベトナム国外から借入する方法を教えてください。

(回答)

一般的に、日本の親会社からベトナム現地法人の運転資金を補てんするために親会社ローンが行われます。但し、上記のように海外から借入を行う場合につきましては、ベトナムでは借入期間によって規制の内容が変わりますので、注意が必要でございます。

 

①     1年以内の短期借入の場合

→1年以内の短期借入によって得た資金は、必ず経常口座に入金しなければなりません。又、資金の用途は運転資金のみに限定されます。短期借入の期間が1年以内であれば、中央銀行への事前申請が不要となりますが、短期借入の期間が累積で1年を超えた場合につきましては、中長期契約として再契約し、締結後30営業日以内に中央銀行へ登録申請をする必要がございます。(政令219/2013/ND-CP、ベトナム中央銀行発行の通達03/2016/NHNN)

 

②     1年超の中長期借入の場合

→借入期間が1年を超える場合につきましては、借入の都度、ベトナムの中央銀行に事前申請を行い、借入登録証を取得しなければなりません。なお、必要な申請書類の例は下記の通りとなります。

 

<必要な申請書類一覧>

・申請書

・投資証明書の写し

・借入契約書の写し

 

通常、書類に不備がない場合、15営業日以内に借入登録証を取得することができます。又、借入の資金につきましては、資本金口座若しくは借入専用口座を開設して、経常口座と分けて入出金管理を行う必要がございます。なお、実際の中央銀行の申請に必要な書類については、地域及び当局担当者により異なる場合があるため、専門家にご相談の上、手続きを進めることをお勧め致します。

以上

関連記事

ページ上部へ戻る