ベトナム労働契約について

労務

こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナム労働契約についてお話させて頂きます。

 

Q: ベトナムの労働契約について教えてください。

ベトナムの労働契約は下記の3種類になります。※労働法22条1項

  1. 期限の定めがない労働契約
    ⇒日本でいう正社員に相当するもので、契約の効力が終了する期限、期日が定められていない労働契約になります。
  2. 期限の定めがある労働契約(12ヶ月以上36ヶ月以下)
    ⇒日本でいう契約社員に相当するもので、12ヶ月以上36ヶ月以下の期間内で契約の効力が終了する期限、期日を定めた有期労働契約になります。
  3. 期限の定めがある労働契約(12ヶ月未満)
    ⇒日本でいう契約社員に相当するもので、季節的業務又は特定業務に限って認められる、12ヶ月未満の期限が定められた有期労働契約になります。

注意点として、12ヶ月以上を要する通常の業務については、3.期限の定めがある労働契約(12ヶ月未満)を締結することは,兵役義務,産休,傷病又は労災の代替人員確保のためという例外を除いて認められていません。※労働法22条3項
したがって,通常の業務については1. 期限の定めがない労働契約か2. 期限の定めがある労働契約(12ヶ月以上36ヶ月以下)の労働契約を締結する必要があります。

また、有期労働契約については,その期限到来後に労働者が労務提供を継続する場合には,期限到来後30日以内に新しい労働契約を締結する(更新)必要があります。

もし,更新されない場合、2. 期限の定めがある労働契約(12ヶ月以上36ヶ月以下)については1. 期限の定めがない労働契約に,3.期限の定めがある労働契約(12ヶ月未満)については24ヶ月の期限の定めがある労働契約に,それぞれ変更されたものとみなされます。※労働法22条2項

 

さらに,有期労働契約の更新は1回しか認められておらず、1回の更新後,労働者が労務提供を継続するには,1. 期限の定めがない労働契約を締結することが義務づけられています。※労働法22条2項(ベトナムにおける有期労働契約は,36ヶ月×2回の6年が法定された最長期間となります。)

 

雇用契約書作成等、労働契約に関しまして弊社にてサポートさせて頂きますのでぜひ問い合わせ頂ければと存じます。

今週は以上になります。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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