ベトナムの投資Q&A 法的代表者の居住性について

労務

こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。

Q ベトナム企業の法的代表者は常にベトナムに居住している必要はありますか?

A
法的代表者については企業法13条に
「 企業は,少なくとも一人のベトナムに居住する法定代表者を常時確保しな
ければならない。」
と規定がございます。
よって複数名の法的代表者がいる場合は、最低1名がベトナムに居住していれば問題ないという事になります
以上
 

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