ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の出資者への利益還流方法について③

税務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  利益還流方法の一つ、親子ローンの利息としての還流について教えてください。

 

A,   親会社への利益の還流方法の1つに、親子ローンによる借入の利息の支払によるものがあります。

 

日本側及びベトナム側の双方において、いくつかの留意点がありますが、まずはベトナム側から説明をします。

ベトナムの海外子会社が借入を行う場合は、満たさなければならない条件があります。1年以上の中長期の借入を行う場合は、借入についてベトナムの中央銀行に登録を行う必要があります。なお、海外子会社の設立に関する登記書類である投資登録証明書及び企業登録証明書の資本金の設定額について、定款資本金及び総投資資本金の差額分のみ1年以上の中長期の借入を行うことができるという制限があります。また、ベトナムの中央銀行の登録に際して借入の目的を説明する必要がありますが、海外子会社の事業活動に資する借入であることを説明する必要があります。

利息額の決定についても注意する必要があります。ベトナム側は、借入に対して、支払利息が発生します。支払利息の損金算入については、当局のガイダンスによりベトナムの中央銀行の公表する金利の150%を超える部分については、損金算入が認められないとされています。また、利息の発生について、日本法人(出資者)はベトナムの税制の一つである外国契約者税の申告納税義務者となる点にも注意が必要です。

また、日本側は、低い金利を設定した場合のグループ内企業に対する寄付金認定のリスクに注意する必要があり、日本側及びベトナム側において、利息額の決定について、移転価格税制のリスクについても考慮する必要があります。

 

以上

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