ベトナムにおける試用期間について

労務

こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナムにおける試用期間についてお話させて頂きます。

 

Q: ベトナムにおける試用期間について教えてください。

日本では試用期間に関して特別規定はされてはいませんが、ベトナムでは労働法に試用期間に関する規定が設けられています。※労働法26条~29条

ベトナムにおける試用期間は,労働者が従事する業務の専門性・技術性の高さにより,下記のように上限が決められています。
(季節的業務については,その労働契約期間自体が12ヶ月未満と短期なため試用期間を設けることは認められていません。※労働法26条2項)

 

① 短大以上の技術又は専門レベルが必要な職種の業務については,60日を超えないこと。

② 職業学校,専門学校,技術工員,専門スタッフの技術専門レベルが必要な職種の業務については,30日を超えないこと。

③ その他の業務については,6営業日を超えないこと。

 

各レベルの明確な基準については法律上決められておりません。

例えば、優秀な大学卒の方は①に該当し、一般的な事務員は③に該当するということもできます。

 

また,同一業務での試用は1回限りとされており、日本のように試用期間の延長はベトナムでは法律上認められていません。
試用期間中の賃金に関しましては,当該業務の標準賃金の85%を下回ることは禁止されており、また、各当事者は,試用労働が当事者で合意した条件に達しない場合,通知や補償をすることなく,試用契約を解除することができます。※労働法28条、29条
反対に合意した条件に達する場合には,雇用者は試用期間満了後,その労働者と労働契約を締結する義務を負っています。

上記を踏まえ、労働契約で定める条件が非常に重要になります。
雇用者は,労働契約において,試用労働者が達成すべき条件を可能な限り具体的に明示する必要があります。
雇用契約書作成等、労働契約に関しまして弊社にてサポートさせて頂きますのでぜひ問い合わせ頂ければと存じます。

 

今週は以上になります。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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