コロナウイルス感染時の社会保険適用について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。

 

従業員がコロナウイルスに感染してしまい病院や施設で隔離措置を受けているため仕事をすることが出来ない場合、雇用主は従業員との合意のもとで最低賃金以上の賃金を支払う必要がございます。

ベトナムでは社会保険、健康保険、失業保険を強制加入保険として加入の義務がございますが、コロナウイルスに感染した場合の保障制度などはあるのでしょうか。

 

今回は社会保険法(58/2014/QH13 号)に従って、社会保険の観点から保障される条件や対応について見ていきたいと思います。
社会保険第3条より社会保険並びに強制加入社会保険とは、以下のように定義されています。(一部抜粋)

  1. 「社会保険」とは、社会保険基金に保険料を支払った上、労働者の疾病、妊娠出 産、労働災害、職業病、定年、死亡などの事情により収入が減少、喪失したときにはその収入減少、喪失分を一部扶助もしくは代償を保障する仕組みをいう。
  2. 「強制加入社会保険」とは、政府により組織されるが、労働者および雇用主がその組織に加入しなければならない社会保険の仕組みをいう。

社会保険制度に含まれている内容は以下となります。

  1. 強制加入社会保険
    a) 疾病給付金
    b) 妊娠出産給付金
    c) 労働災害、職業病給付金
    d) 退職年金
    đ)  遺族給付金
  2. 任意加入社会保険
    a) 退職年金
    b) 遺族給付金

コロナウイルス感染の場合ですと強制加入社会保険の疾病給付金の適用となるかと存じます。
疾病制度を受けられる期間としましては認可された医療施設で治療を受ける期間に基づいて決められます。

社会保険料の納付済み期間により年間の最大期間の日数が定められています。

  • 15 年未満の場合・・・30 日間
  • 15 年以上~30 年未満の場合・・・40 日間
  • 30 年以上の場合・・・60 日間

ただし、保健省の定める長期的な治療が必要となる従業員の場合、祝祭日、週休日を含む最大 180 日間の休暇を取得することができるとされています。

 

次に保障金についてです。
認可された医療施設での治療期間において休職する従業員の疾病給付額は、休職する直前の給与から算出された社会保険料の100%に相当する金額となります。

社会保険法からコロナウイルス感染時の対応について見ていきましたが、コロナウイルスの影響によりベトナム人労働者、外国人労働者に対する保障制度等、随時ベトナム政府より発表があるかと思いますので、引き続きベトナム政府の動向に目を向ける必要がございます。

 

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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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