ガソリン代の支給について

労務

お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。

今週は給与支払いの際によくお客様から頂くご質問に関して記載をしていきたいと思います。

 

従業員に手当として基本給与とは別に通勤手当としてガソリン代を支給する場合、ガソリン代は課税所得扱いがされるのかというご質問をよくいただきます。

ガソリン手当に関しては請求書が発行されていないケースでは、課税対象として所得計算の際に適用されます。

社会保険等の計算を行う際には、給与手取額を基準に算出するので、注意が必要でございます。

 

弊社では、会計・税務・法務・労務のセミナーを定期的に行っております。
ご参加頂ければ幸いです。


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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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