【ベトナム損金不算入項目について】

税務

こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナム損金不算入項目についてお話させて頂きます。


ベトナムの損金不算入項目を理解すれば無駄な税金を支払わなくて済みます。

 

【法人税】

ベトナム法人税の標準税率は20%です。

石油およびガス産業で事業を行う企業には、地区および特定のプロジェクトの条件により32%から50%の範囲内での税率が適用されます。特定の鉱物資源の探査、開発を行う企業には、プロジェクトの地区に応じて40%もしくは50%の税率が適用されます。

 

【課税所得】

課税所得は、国内外を源泉とする総収益から損金算入が認められる費用を控除し、その他の所得を加算して計算されます。

 

【損金不算入項目】

収益計上に直接関連し、適切な証憑(インボイス価額が2,000万ベトナムドン以上の場合には銀行送金の証憑を含む)で裏づけされ、かつ損金不算入項目とされていない費用が損金として認められます。

 

・関連法規の規定に基づかない固定資産の減価償却費

・実際の支払がなされていないもしくは雇用契約書、集団労働協約、あるいは社内規定に記載のない従業員の給与および賃金

・従業員の福利厚生(従業員の家族に対する特定の福利厚生を含む)で1ヶ月の平均給与の上限を超える部分。強制加入ではない医療・傷害保険は従業員の福利厚生の一種とされます。

・従業員のための任意の年金基金および生命保険への拠出で1人につき1ヶ月あたり300万ベトナムドンを超える部分

・関連法規の規定に基づかない研究開発引当金

・退職手当引当金および労働法に規定されている金額を超える退職手当の支払い

・外国企業の本社よりベトナムの恒久的施設へ配分される間接経費のうち、一定金額を超える部分

・拠出されていない定款資本の部分に相当する借入金の利息

・経済組織もしくは金融機関以外からの借入利息で、ベトナム中央銀行が定める利率の1.5倍を超える部分

・利払前・税引前・減価償却前利益(EBITDA)の30%を超える特定の利息

・関連法規の規定に基づかない棚卸資産評価引当金、貸倒引当金、投資損失引当金
・製品保証引当金および工事保証引当金

・会計年度末における支払債務を除く外貨建貨幣性項目の評価替えによる未実現為替差損

・教育、ヘルスケア、天災、貧困層への慈善または科学研究の目的での家屋建設などの特定のものを除く寄付

・行政上のペナルティ、罰金、納付遅延に係る利息

・関連当事者に対するサービス手数料で、特定の条件を満たさないもの

 

保険会社、証券取引および宝くじなど特定の事業については、財務省からCIT上の損金算入に関する個別のガイドラインが提供されています。
ベトナムの企業は、年間の税引前利益の10%までの金額を研究開発準備金として損金算入することが認められています。ただし、多くの条件が定められています。

 

ベトナムでは損金不算入項目が複雑なため正しく理解していなければ多くの税金を支払っている可能性がございます。
上記リスクを防ぐため、ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

今週は以上になります。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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