皆さん、こんにちは、東京税理士法人です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「非居住者の短期滞在者免税が適用出来なくなった場合の申告関係」についてお話していこうと思います。
非居住者の短期滞在者免税が適用出来なくなった場合の申告関係
滅多にないことが起きてしまったコロナ禍。
2023年は各国で渡航閉鎖により移動が制限されていました。海外赴任者は、一時帰国し、当然のごとく、半年以内に赴任国へ戻る予定でしたが、それが出来なくなってしまいました。
赴任者は、日本国内に滞在せざるを得ません。11月、12月と年末が近づき、年末調整を行う時期になって、「あっ、年末調整できない。そういえば、帰国してから半年過ぎちゃいましたよね!?」「確定申告しないといけないよ」ということになり、会社によっては、「会社では確定申告まではできないですね」ということになる場合もあります。
確定申告だけなら面倒でもないように見えるのですが、
・納税義務者は、日本の非居住者
・赴任国の居住者
・赴任国において、全世界所得課税にて申告・納税を行う
二重課税の問題がここに潜んでいるのです。
納税者からすると、二重課税が排除されて一安心ということになるため、赴任国での申告までを行って、初めて申告が終わったってことになります。
弊社では、東南アジアをメインに各国に事務所を構えております。
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