皆さん、こんにちは、東京税理士法人です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「居住地による課税について」についてお話していこうと思います。
居住地による課税について
課税の原点になる居住地による課税について記載致します。
所得がどこで発生するかについてですが、所得は人が働いて得るものであるため、その「人」がどこの居住者であり、どこに生活の拠点をおいて勤労しているかが重要です。
今日では、飛行機でどの国にも行け、インターネットを介してどこにいても仕事ができる時代です。季節に合わせて複数の国を行き来することも可能です。年間を通じて同じ国に滞在しないことも可能です。法人は個人ほど行き来をすることは出来ませんが、その者がどこの居住地なのかがポイントになってきます。
法人の場合、本店所在地主義」「管理支配地主義」「設立準拠法主義」の3つの判定基準があります。日本では、税法ではなく会社法により、海外に本店を設置することが認められていないため、本店所在地主義を採用しています。
個人の場合、生活の拠点がどこかを総合的に判断されます。上記のように各国を転々としていたとしても、生活の拠点になる場所には、他の国に比較して何らかの偏りが出てくると考えられます。それが生活の拠点と判断されることになるのでしょう。
10年以上前の話しになりますが、居住地がどこかにより課税対象の是非が問われ、贈与税の課税対象に関して最高裁まで裁判が及びました。この裁判の後、租税回避を防ぐために、居住年数の基準が設けられました。
税制は各国の主権であるため、国により法制度が異なりますが、一般的には全世界所得課税を採っている国が多いため、居住地によって二重課税が生じることがありますが、その一方で、両国において非課税になることも見受けられます。海外赴任者の配偶者で、条件がうまく重ならないと起きない事象ですが、起きてしまうこともあるのです。
課税(税金)について、「どこでいくら稼いだ」、「節税するには?」というところに視点がいきますが、部分的に見ただけでは解決にはならず、法人も個人も納税者の全ての事情を把握した上でなければ適正な判断が出来なくなってしまいますので、居住地の変遷についても考慮して課税関係を確認する必要が出てきます。
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