外国税額控除の国外所得金額について

皆さん、こんにちは。東京税理士法人です。

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「外国税額控除の国外所得金額」についてお話していこうと思います。


外国税額控除の国外所得金額について

外国税額控除に関して、国外所得にフォーカスして記載していきます。
外国税額控除は、海外で納めた源泉所得税(法人税)につき、国際間の二重課税を排除する制度です。支払った法人税額の全額が控除できると思われている方もいらっしゃいますが、実はそうでなはなく、90%という制限があります。更に、税率の高い国(特にインド)における税率負担が日本の税率を超える部分は、その国のみの税負担になり、二重課税に該当しないことになるため、控除対象にはならことには注意してください。

控除税額計算の過程上、「国外所得がいくらか」という割合により左右されるため、国外所得が適切に算定されているかがポイントになってきます。国外「所得」ですから、国外分の利益に法人税の所得計算と同様に、所得調整が必要になってくるため、この調整がきちんと行われているかどうかがカギになってきます。

海外に支店を持たれている法人は特に支店分の所得(これが国外所得)の算定において、支店に帰属する益金と損金の区分けが必要になってくるため、日頃から、費用負担を意識した会計処理が必要になってきます。人件費、出張旅費、交際費など、本社にて計上、精算することが多くなるため、支店に帰属する経費が本社(=本店)に帰属した経費になってしまう可能性があります。

決算書上では、本支店会計のため本店と支店は合計されますが、国外所得を把握するためには、支店のPLに所得調整が必要になりますから、収益、費用の支店帰属分の把握がどうしても必要になり、この部分の配分が所得の増減に影響を与えます。
また、支店の業務の中には、所得に帰属する業務とそれ以外の業務の両方に共通して係る費用も生じることになるため、支店内においても、収益、費用の一定基準に基づいて配賦していかなければなりません。

所得はPLの利益だけでは金額が確定しないため、支店の所得算定においては、面倒な部分にも気を配っていかないと、後々、煩雑になってしまうことが考えられますので、現状の会計処理、帰属区分を確認してみてください。

 

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