皆さん、こんにちは。東京税理士法人です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「PE(Permanent Establishment : 恒久的施設)の認定事例(インド)」についてお話していこうと思います。
PE(Permanent Establishment : 恒久的施設)の認定事例(インド)
先週はPEについて簡単に触れましたが、その延長で今週は事例を紹介します。
今回紹介しますのはインドにおける事例です。
PE認定された場合の一般的な影響をおさらいしておきます。
・現地で課税が生じ、思わぬ直接税及び間接税の納税(キャッシュアウト)が生じる。
・現地で課税が生じることで、事後的に二重課税が生じる可能性がある。
・親会社との取引につき、移転価格税制の観点から取引価格の妥当性が問われる。
予期せぬことであり、税務調査は過去に遡って行われるため、影響は単年度だけではなく、複数年にわたり、また、ご承知のようにインドは税率が日本より高いため、日本の感覚以上に影響額が大きくなることが考えられます。
PEには類型として3つあります。
① 支店PE:事業の管理の場所、支店、事業所、工場、作業場など
② 建設PE:建設工事現場、建設若しくは据付工事につき一定期間を超えて行われる場所
③ 代理人PE:一方の締約国内で、外国企業名の契約を締結する権限を有し、かつ、反復して行う代理人
インドの課税当局は、上記3つの類型のうち、③の代理人PEに着目しており、事例として取り上げることにしました。インドに海外子会社がある場合に起こりうる事例です。
日本親会社A社(商品販売)、インド子会社B社(A社への情報提供で販売子会社ではない)、インドのお客様をC社とします。
A社、B社は別法人でありますが、B社がA社の代理人としての活動を行っていたとして、PE認定されたものです。代理人としてということは、両社が独立して営業活動をしたものではなく、B社がA社の代理として、C社と契約交渉を行うなど、重要な役割を担っていたと認められてしまったというものです。
親子関係、グループ経営を考えますと、起こりうることだと思います。しかし、この点はしっかりと別法人であること、各社の事業内容を区分して営業活動をすべきことを示唆していると考えられます。経営の観点では効率性を求めたことかもしれませんが、経営全体を踏まえますと、顧客獲得から納税後の利益(キャッシュ)までも考慮し、国際間取引に係るリスクを十分に把握しておくこと及びその回避を考えておくことが大変重要になってきます。
このように、海外へ進出した後も、事業活動の進め方を誤ってしまうことによって、思わぬリスクを抱えることになりますので、事業活動をグループ経営方針として徹底させていくことが重要になります。
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