PE(Permanent Establishment : 恒久的施設)の認定事例(支店PE)

皆さん、こんにちは。東京税理士法人です。

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「PE(Permanent Establishment : 恒久的施設)の認定事例(支店PE)」についてお話していこうと思います。


PPE(Permanent Establishment : 恒久的施設)の認定事例(支店PE)

先週は代理人PEについての事例を紹介しましたが、今回は、支店PEの事例を紹介します。

PEには類型として次の3つあります。
① 支店PE:事業の管理の場所、支店、事業所、工場、作業場など
② 建設PE:建設工事現場、建設若しくは据付工事につき一定期間を超えて行われる場所
③ 代理人PE:一方の締約国内で、外国企業名の契約を締結する権限を有し、かつ、反復して行う代理人

このうち①の支店PEとして認定される可能性がある場合です。

プロジェクトオフィス(以下、POという)という言葉を聞いたことはありますでしょうか。イメージとしては、業務プロジェクトのためにのみ設置される期間限定支店という位置づけになります。一時的であっても支店は支店ですので、当然PEです。
何が問題の可能性があるかというと、出向者が絡む場合に問題が潜んでいます。

ここで、A社(出向元)、B社(出向先)、C(A社在籍出向者)、D(B社の海外PO)と仮定します。CがDへ赴任したらどうなるでしょうか。

DはB社のPOであり、B社は当然承知しているはずで、そもそもPEであるためPEに認定されることもありません。
では、A社の視点でみたらどうでしょうか。A社とDは関係ないようにみえます。DはA社の子会社でも支店でもありません。ところが、CはB社からDに赴任をしておりますが、CはA社に在籍しています。ということは、A社はCがB社を通じてDで勤務し、事業活動をしていますので、A社に海外支店があるというように捉えられてしまう可能性があることに注意が必要です。
これは、気づき難いところでありますので、A社はかなりのリスクを抱え込んでいることになります。A社は海外支店があると思っていませんので、これが支店PEとして認定されてしまうと、真に寝耳に水です。視点を変えると支店として浮上してくるため、A社にとっては税務リスクが非常に高いことになります。

このように実際に「支店」を設置していなくても、営業活動を行っていることが課税当局に指摘されれば支店PEとして認定される可能性があります。リスクを回避するためには、進出時点において「駐在員事務所」、「支店」、「現地法人」のそれぞれについてのコンプライアンスを事前に押さえておくが不可欠です。

将来的なリスクを抑えるためにも、海外進出、社員の海外赴任等、国際間取引について、お困りことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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