皆さん、こんにちは。東京税理士法人です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「PE(Permanent Establishment : 恒久的施設)とは」についてお話していこうと思います。
PE(Permanent Establishment : 恒久的施設)とは
海外に進出する際に、支店を出すか、子会社を設立するかなどの進出形態の注意点について記載致します。
支店や子会社などを総称してPE(恒久的施設)と言います。基本的に、このPEは事業活動拠点になるため、利益が出れば、申告・納税が必要になってきます。
PEは、その意味の範囲は広く、支店や子会社という概念以外にもわたるため注意が必要です。事業を行う一定の場所のことを指しますが、一般的には、記載したように支店や子会社を想像しますが、天然資源の採掘場所、ダム等の大規模な建設場所、自社のために契約等を行う権限を有する者もPEに該当すると規定されています。
営業活動をする意図がなくても、抜け道になりやすいのが、「駐在員事務所」です。この「駐在員事務所」の位置づけとしては、現地の市場調査などを行うための拠点で、事業に係る営業活動が制限されています。駐在員事務所は事業活動を行わないためPEになりませんが、もし、事業活動の一環として、顧客との契約締結等の営業活動をしたと現地の課税当局から認められてしまうと、PEとして課税対象になってしまい、納税義務を負うことになります。
また、規模の小さい会社等の場合、現地の知人などに一定の権限を持たせ、営業活動を依頼するケースもあります。この会社からすると、駐在員事務所を構える必要もなく、社員を赴任させることもなく、効率的であると考えますが、この場合も営業活動をしていると判断されるとその権限を持った者がPEとして認定されてしまうことがあります。気軽に依頼出来てしまいますが、その代償は忘れたころにやってきます。
事例を挙げますと、ある国において、日本親会社から海外子会社への出向者につき、現地の課税当局から、海外子会社の業務に従事していたのではなく、その出向者の業務が親会社から海外子会社への役務提供であるとPEの認定を受けてしまい、納税義務が生じたという寝耳に水のようなことがありました。
形式だけではなく、実態としてどのような取引が行われていたのかが問われます。上記の駐在員事務所や特定の者に対して、課税当局からの指摘により「PE認定」を受け、申告・納税という、予期せぬことが発生してしまいます。日本親会社からすれば、申告、納税が発生しないにも関わらず、突然、PE認定による業務が増え、計画にないキャッシュアウトも伴いますので、企業としても大きな痛手になるというリスクがあります。
このように、海外へ進出する場合の進出形態の認識によって、思わぬリスクを抱えることになりますので、事業運営を徹底させていくことが重要になります。
国際税務について、当方では20数か国に拠点を設けておりますので、国外関連者と取引が始まる際に、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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