皆さん、こんにちは。東京税理士法人です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「独立企業間価格との乖離の指摘」についてお話していこうと思います。
独立企業間価格との乖離の指摘
今回は、税務調査における「独立企業間価格との乖離」について記載していきます。
企業が設定した親子間の取引価格が、同業他社の取引価格に比し、高すぎたり、安すぎたりしていると判断されてしまうケースです。
同業種とはいえ、取引フローが全く同じということは少ないため、取引価格そのものより、利益率が判断材料になることがあります。企業グループとしては、原価を抑え、競争力を高めたいことから、グループ内取引の内部利益は少なくしておくという考えが働きますが、独立企業間価格という視点で捉えると、第三者との取引(時価)になるため、内部利益率と独立企業間価格としての利益率とに乖離が生じます。
例えば、タイの子会社に3%の利益を付加して輸出していたのに対し、第三者への輸出販売については、15%の利益をのせて販売していて、同業他社の財務データ等の分析をしてみると利益率が8%~17%の範囲で概ね取引されているとなると、3%の利益率は、独立企業間価格の観点からみると低すぎると判断され、親会社はもっと利益(所得)を得ていたはずということで、修正申告、追徴税額の発生というリスクがあります。
更にもう1つ、加えられているものがあります。
上記で記載した利益率のレンジ8%~17%について、推定課税が適用されてしまうことがあります。親子間取引の価格決定の方針等が当該企業内にはないため、課税当局が勝手に価格を決めてしまうということです。レンジが5%~12%かもしれませんし、13%~22%になるかもしれません。この推定課税は納税者には開示されませんので、何か納得のいかぬまま、調査後のわだかまりはなかなか拭えないと思います。
このようなことが起きないよう、独立企業間価格を企業内でしっかり決めて、恣意性なく国外関連者と取引していることをアピールできるようにしておくことが、税務調査リスクを回避することに繋がります。
国際税務について、当方では20数か国に拠点を設けておりますので、国外関連者と取引が始まる際に、
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