皆さん、こんにちは。東京税理士法人です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「外国法人税を納めることとなる日とは~税額控除はいつ?~」についてお話していこうと思います。
外国法人税を納めることとなる日とは~税額控除はいつ?~
海外において国外源泉所得に該当する収益が発生した場合には、顧客からの送金の際(代金回収時)に源泉所得税を差し引かれて口座に振り込まれると思います。
さて、事業年度末で決算を迎えた時、税額控除できる前提で決算業務を進めたり、納税額を概算で「いくら」と判断してしまうケースがあります。期中で明らかに納税したことが判別できれば問題ありません。しかし、取引、代金回収、納税が決算月前後で発生した場合にはどういう判断になるでしょうか。
申告において外国税額控除は当期に適用できるのか、来期に適用されるのか、これによって、利益も大きく変化する場合があります。
そこで、今週のテーマである「外国法人税を納めることとなる日」がいつなのかを判断する必要が出てきます。
この「納めることとなる日」という表現は、少し曖昧な表現に感じませんでしょうか。
・売上金額が確定し、源泉所得税額も決定するため、この日。
・代金回収自に源泉徴収され、当方は直接納税するわけではないので、この日。
(納税は取引先都合であるため、納付の有無は確認)
・納税した日
などと読み取れないでしょうか。
解釈の違いで控除が当期か、翌期に分かれてしまいます。税制においては「債務確定主義」を前提にしているため、「いつ、確定したか」がポイントになってきます。
では、「納めることとなる日」とは、納付すべき租税債務が確定した日を指し、申告納税の場合、法人税の申告があった日のことを言います。
最終利益の金額や二重課税を排除したいということから、控除すべき期を誤ってしまうことが考えられます。申告の際には、納税した国の納税証明書等の添付は不要ですが、外国税額控除の申告の時には、その国外における租税債務が確定した後に入手して保存することが要件になっているため、時系列的な順序を踏まえ、外国税額控除を適用する時期に留意する必要があります。
また、法人税法基本通達では、当該外国法人税額に費用処理の継続適用を要件としていますが、この通達のみをもって独自の判断で経理処理すれば良いということではなく、あくまでも、「租税債務が確定した日」が法的な要件であるため、総合的に判断をしていくことを念頭に入れて頂きたいと思います。
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