タイでの会社設立をスムーズに!
法人設立、ビザ取得、税務・法務サポートまでワンストップ対応
「私たちは、タイ進出を検討している企業の皆様に、
スムーズな会社設立と経営をサポートします!」
タイでの会社設立・運営をスムーズに!
~私たちが提供する3つのサービス~
① 会社設立手続きの完全代行
ーこんなお悩みを解決!ー
✅会社設立の手続きが多すぎて、何をすればいいか分からない
✅タイの法律・規制が不明確で、正しい情報が分からない
ー私たちができることー
・会社登記(BOI申請含む)
・税務登録 & 銀行口座開設サポート
・ライセンス取得(業種別)
ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人があるからこそ、細かい調整が即対応可能
2⃣ タイの最新法規制に即対応し、トラブルを未然に防ぐ
② 拠点設立と運営サポート
ーこんなお悩みを解決!ー
✅現地オフィスの設立にあたって、最適な拠点が見つからない
✅タイでの雇用や労働許可がスムーズに取得できるか不安
ー私たちができることー
・ オフィス・拠点選定のサポート
・ビザ・労働許可の取得代行
・現地スタッフ採用支援
ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人が直接対応し、企業ごとに最適な拠点を提案
2⃣ タイの労働市場に精通したチームが、最適な人材採用を支援
③子会社管理コンサルティング
ーこんなお悩みを解決!ー
✅設立後の会計・税務が適切に管理できるか不安
✅タイの法務・コンプライアンス対応が分からない
ー私たちができることー
・ 現地法人の経理・税務サポート
・コンプライアンス・法務管理支援
・親会社と連携した子会社運営コンサルティング
ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人ならではのスピード感で、税務・会計の課題を即解決
2⃣ 日本本社とタイ子会社間の連携をスムーズにする体制を提供
私たちのサポートで、こんな成果が期待できます!
<期待効果>
会社設立の時間を短縮し、スムーズな進出が可能
法務・税務のリスクを最小限に抑え、安全な経営環境を実現
現地法人の運営が安定し、親会社との連携も強化
~設立の手順~
日本のオフィス(東京・名古屋・大阪)を窓口に
設立から運営までワンストップサポート
①商号の予約・登録
会社名を確認・申請
し、法的に確保する
手続き
②会社印の作成
法人用の公式印鑑を
作成し、各種手続きに
備える
③定義の作成・登記
会社の基本規則を定め、公的に登録する
④株式の引受
出資者が会社の
株式を取得し、
出資を確定する
⑤定義・会社設立登記
会社設立の基本事項を
法務局に登録する
⑥銀行口座開設
法人名義の銀行口座を
開設し、資金管理を
行う
⑦株式の振込
出資金を会社の
銀行口座へ振り込み、
資本金とする
⑧VAT登録
付加価値税(VAT)
納税者として登録し、
税務処理を行う
タイへの進出形態
~3つの主要な進出形態とその特徴~
タイの会社制度は、日本と同様に、株式会社制度を採用しています。
株式会社(Limited Company)は、すべての株主が間接有限責任を負う形態であり、株式の譲渡制限の有無により非公開会社と公開会社に分けられます。
・ 非公開株式会社(Private Limited Company)
・ 公開株式会社(Public Limited Company)
非公開株式会社は、定款によりすべての株式に譲渡制限を設けている会社のことを指します。
公開株式会社は株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から株主を募ります。
支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、本店と同様の営業展開をするために必要に応じて設置された事務所であり、
営業活動 が可能な進出形態である点が、後述する駐在員事務所と異なります。
外国企業の支店が事業の認可を受けるには、活動資金として最低 300万バーツをタイ国内に持込むことが必要となります。
また、外国人事業法による制限があり、銀行等の金融業以外の設置が認められるケースが少ないのが現状です。
その他、建設業でプロジェクトごとのジョイント・ベンチャー(JV:Joint Venture)による 進出の場合、支店を設置するケースが認められています。
その上、支店の税務、法務などの責任がタイと日本の両国にまたがり複雑です。外国企業の本社がタイ国内から直接収入を得た場合は、
内国歳入局(Revenue Department)によってタイ国の課税対象であるとみなされる可能性があります。
このような法的責任が本社へ及ぶリスクがある点がデメリットとして挙げられます。
駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた「非営利活動」を行うことを目的として登録される事務所です。
また租税条約上「恒久的施設(PE:Permanent Establishment)」 とみなされず、法人税課税を受けない代わりに、
収入を得ることや、タイ国内の個人や法人と商談を行う権限も持てず、いわゆる商行為を行うことができません。
限られた「非営利活動」とは、以下のとおりです。
・ 本社のための商品またはサービスの手配
・ 本社から仕入もしくは請負製造した商品の品質及び数量の調査及び管理
・ タイで代理店や消費者に、本社が販売した商品に関する助言の提供
・ 本社の新製品・サービスに関する広報
・ タイにおけるビジネストレンドの本社への報告