BOI事業の労働許可証について

近年商社やサービス業からのBOI進出が多くなっています。また、すでに現地法人として進出していても、BOIの恩典を利用するために、BOI事業を進めていくケースも多くあります。すでに現地法人があり、分業という形でBOI会社を設立する場合、ワークパミット(WP)につき留意が必要となっています。

現在の現地法人からBOI事業で働く際には、BOI会社のもとでのWPの再取得が必要となります。再取得せず、現在のWPの更新手続きを行うことも可能ですが、その場合はBOI税制以外の恩典(外国人労働許可証取得の簡易化など)が受けれません。BOI取得の目的に、税制以外の恩典を受けることも検討されている場合は、注意が必要です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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