評価の悪い従業員の解雇について

 

Q:
評価の低い従業員の解雇を検討していますが、解雇を行う上で、気を付けるべきことはありますか?

 

A:
通常解雇の分類になるため、1給与期間前までに労働法に従い、解雇補償金の支払いが必要となります。なお、会社側で解雇を望まない場合には、当該従業員との交渉の上、特別手当のような形で解雇補償金の半額分を支給し、自主退職へと促すケースもあります。

評価の悪い従業員が出た場合、会社の人事評価制度を見直す良い機会となります。会社によっては、最低評価の場合でも、一定の昇給や、固定でのボーナスを付与するケースがありますが、しっかり働いている従業員と、そうでない従業員との“差”をつけ、「良い社員作り」を行うためには、最低の評価結果となった従業員には、昇給を行わない方が、望ましかと存じます。

 

なお、評価結果には、従業員の自己評価と、会社の評価の間で差が出てしまい、従業員が会社の出した評価に納得せず、会社にとって適切でない行動や、他の悪影響になるような行動をとる従業員が発生する可能性があります。この“差”を縮めるために、会社側は、評価項目をより明確にすること、評価方法をしっかり伝えること、中間面談を挟み、進捗の確認を行うこと、評価結果に応じて、行動改善を行う等、会社側で人事制度の大枠を整える必要があります。

 

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セミナーへのご参加、心よりお待ちしております。

 

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

 

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2019-10-23

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