年度が変わって支給された課税所得について

 

 末締め翌月払いなどの会社の場合、12月末までとして計算された給与は翌年1月に支払われることとなります。この場合、キャッシュベースで課税所得が計算されることになりますので、当該給与は翌年の課税所得となります。これは賞与についても同様となります。

 なお、会計上は計算期間に応じて費用計上されますので留意が必要です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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