労働許可証の1週間延長規定について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

タイでは、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、6/30までは非常事態宣言が続くものの、今月12日付で緩和措置が発表されました。

これにより、3/22より開始された活動や施設の暫定的閉鎖が、ほぼ全て解除となっています。

タイへの入国禁止措置については6/30までとなっており、入国できない間にBビザでの入国期限が来てしまった場合や、ビザ延長が来てしまった場合には、現状ではBビザの再取得が必要となります。

なお、移民局内では、新型コロナによる特例措置を設定する話が出ているようですが、現在までに導入されたという情報は入っておりません。

 

労働許可証の延長については、バンコクの労働局内では新たな規定が導入されており、有効期限までにタイ国内で診断された健康診断書以外の必要資料を提出できた場合は、有効期限から1週間の延長が可能となっております。

 

なお、労働許可証の有効期限が切れてしまった場合は、Bビザも自動的に失効扱いとなってしまう点、留意が必要です。

労働許可証の失効による、Bビザの自動失効については、通常のBビザのキャンセル手続きとは異なり、Bビザがすでにキャンセルされたという証明がパスポート上に残らないため、再度Bビザをタイ国外にて申請する際に、タイ大使館担当官より、Bビザが未だ有効であると判断され、Bビザの新規発行が行えないというケースもございます。
労働許可証の有効期限が万が一切れてしまい、Bビザの有効日数が多く残っている場合は、移民局でBビザのキャンセル手続きを行うのが最善策となります。

 

弊社でも、労働許可証やBビザのサポートも行っております。
何かございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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