個人所得税の還付申請について

 年の途中で帰任した際など、毎月の納付額が確定申告時の計算よりも多くなっていた場合については、還付申請をすることができますが、その際には小切手の受け取りをどうするかという問題があります。
 還付は小切手で支払われますので、帰任時に振り込む預金口座は残しておくか、代理としてタイで誰かに受け取ってもらい現金化してもらう必要があります。
 なお、小切手の送付は4月・5月になることが多くなっております。

以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

関連記事

従業員の解雇処分について

PE認定課税について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る