休暇について(2)

タイでは、年次有給休暇の他に、以下6つの休暇を労働者に与えることが義務付けられています。

 

①疾病休暇(シックリーブ)

疾病を理由とした休暇(業務外の事由による休暇)は、1年間のうち30日間は有給としなければなりません。ただし、3日以上連続して会社を休む場合には、医師の診断書を会社に提出する必要があります。雇用者は労働者に対し、医師の証明書の提出を求めることができます。

 

②出産休暇

出産を理由とした休暇は、休日を含め90日間与える必要があります。また、そのうち45日間は有給としなければなりません。

 

③不妊手術休暇

不妊手術を受けたことを理由とした休暇は、医師が定めた期間を有給としなければなりません。

 

④兵役休暇

兵役等を理由とした休暇は、常に認められています。このうち60日間は有給としなければなりません。

 

⑤研修休暇

就業研修を理由とした休暇が認められています。また、18歳未満の年少者の研修のための休暇は、30日まで有給としなければなりません。

 

⑥労働組合活動のための休暇

労働組合の業務を理由とした休暇は、事前に通知をすれば認められます。また、この休暇は有給としなければなりません。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

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2019-10-23

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