タイBOI企業関連会社を設立する場合

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

近年、コロナの影響等もあり、事業縮小や分社化などを行い効率化や新しい市場を探している企業などが増えてきております。

 

特にBOIから認可が下りている以外の事業を行う際(サービス業や商社業等)など、新たなにFBL(外国人事業許可証)などを取得することなどは難しいため、分社化を行い、タイ企業として設立(外資規制にかからない法人形態)し、ミニマムな規模で新規事業を開始する企業も出てきました。

ミニマムで行う際にネックとなるのが、コスト、特に日本人1名の就労に際し、4名のタイ人雇用が必要となる点になります。

 

分社化し、利益を出すが、4名のタイ人を採用したら利益が出ないなどの問題が発生することになるでしょう。

その際に、1つの解決策としてはBOI企業の日本人駐在員の就労許可証に新会社の名前を追記する方法があります。

 

この場合、条件等により難しいケースもありますが、通常、新会社では、日本人の給与払いは不要及びタイ人4名の雇用も必要なくなります。
(日本人はサイン権の保有及びサインが可能)

ただし、新会社がBOI企業の関連会社でないと追記を行うことができません。
関連会社の条件としては、下記の通りとなります。

 

目次

1.取締役(Director)が同じ場合

取締役の過半数以上が同じ取締役の場合、関連会社として定義されます。

 

2.一方の会社が51%以上、株を保有していると見做される場合

一方の会社が51%の株を直接保有、若しくは間接的に保有している場合、関連会社と見做されます。
また、こちら担当官によっては、25%以上という場合もあります。

ポイントしては、BOI企業がどのくらい新会社に対して、支配権を持っているかが論点となります。

 

以上、BOI企業から分社を行い、事業を考えている企業様等がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

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2019-10-23

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