タイ取締役変更手続きの実務

いつもお世話になっております。

Tokyo Consulting Firmの高橋です。

 

今回は、取締役変更手続きの実務に関して記載していきます。

 

原則、取締役変更手続きに関しては株主総会事項となり、新聞広告(総会日の7日前以前)を行い、定款(Affidavit)の変更手続きが必要となります。

 

ただし、新規選任の際に、以前の取締役と下記理由により交代の場合は

株主総会は必要なく、取締役会事項となります。

 

・退任

・死亡

・自己破産

 

また、退任(自主的に退任)に関しては、取締役会事項となり、株主総会は必要ありません。

 

今後、日本人を減らしたりや、組織再編などを行う企業様も増えてくることも想定されるため、お困りごと等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

家族証明書(英語)について

タイ個人銀行口座の解約について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る