タイ入国にかかる労働許可証の事前受理書(WP3)の取得方法

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

 

前回のブログでは、ビザの申請前に確認すべき点として、タイでの役職について記載し、マネージャーからダイレクターへと役職の変更がある場合は、事前に商務省でダイレクター追加登録を行う方が、オススメである点をお伝えさせて頂きました。

今回のブログでは、労働許可証の事前受理書(WP3)の申請、取得方法を見ていきたいと思います。

 

WP3の申請については、タイ国内での新型コロナ感染前の申請では、日本国籍であれば当該資料の提出は不要でしたが、新型コロナ感染拡大に伴う当局の内規更新に伴い、現在は、日本国籍者であっても、取得が義務付けられています。

必要資料は、以下の通りです。

  • WP3申請書
  • パスポートコピー(顔写真のページ)
  • 英文学歴証明書、英文経歴書
  • 委任状、雇用者のパスポートコピー、労働許可証コピー
  • 会社登記簿謄本(アフィダビット)※6ヵ月以内
  • PP01(VAT登録申請資料)、PP09(VAT修正申請資料)
  • 社会保険納付資料 ※直近1ヵ月
  • 監査報告書 ※最新年
  • PP30(月次VAT申告資料)※直近3ヵ月

設立したての企業で、監査報告書等が提出できない場合は、別途理由書を作成する必要があります。また、担当官の判断によっては、追加資料を求められるケースもあります。

WP3の受領は、申請書類提出から約3~5営業日です。
(※申請者が多数要る場合は、5営業日を超えることもあるので、余裕をもって申請されるのが良いかと思います。)

また、WP3の発行を受けた後で、タイに入国ができなくなってしまった場合は、申請した労働局エリアで、キャンセル手続きが必要となります。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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