タイの駐在員事務所で勤務する外国人の労働許可証について

レギュレーションの変更により、駐在員事務所で勤務する外国人は、労働許可証の申請が不要となりました。

Non Immigrant B-visaに関してはレギュレーションに変更はありません。

通常、ビザ延長申請時には、労働許可証のコピーを提出する必要がありますが、今回のレギュレーション変更により、労働局と移民局で連携が取れていない場合、ビザ延長申請時になぜ労働許可証のコピーがないのか、説明もしくは通知書の提出を求められる可能性があるため、注意が必要です。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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