タイの財務諸表に関して(公開会社&BOI企業に関して)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

前回に引き続き、タイの財務諸表作成に関して今回も見ていきたいと思います。

第3回目は、実際にあった公開会社、BOI企業の財務諸表に関してみていきたいと思います。

■公開株式会社の場合

取締役に会計年度の決算日より4ヶ月以内で年次株主総会を開催し、監査された会社の財務報告に承認を受ける義務がある。

監査された財務報告書およびその財務報告を承認した株主総会議事録の写しを、それぞれ取締役の証明を受け、総会日現在における株主名簿とともに株主承認日より1ヶ月以内で登記官に提出し、最低1日その財務報告を新聞に公告しなければなりません。

■BOI企業の場合

この他多くの日系企業はタイ国投資委員会、通称BOI(Board of Investment)への投資申請を行い認可を受け、法人税や機械設備・輸入原料の減免などの優遇措置を受けています。

BOIの認可を受けた場合、この減免措置を事業報告書に、公認会計士の監査報告を付して提出することが義務付けられています。

この監査は、機械への投資や日々の生産量が条件通り行われているかについて行われ、通常の監査報酬とは別のコストが発生することが多くあります。

BOI認可企業等の場合これらの監査対応が可能な公認会計士を選任する必要があります。

なお、弊社は会計・経理部門に特化した人材紹介を行っております。

弊社マネージャーによる会計能力のチェック、会社形態に適したスキルを保持しているかなど、会計業務が母体の会社であることを活かした体制でサポートしております。

また、会計を100%内製化した際のリスクとして、上記でも記載のあるように、人員が急に退職してしまうこと。また、タイ人だけで経理業務を行った際の不正に気付くことができないなどが主には挙げられます。

 そこで弊社が提案している会計業務形態としては、弊社人材紹介を利用しての経理スタッフの確保、及び弊社スタッフによるレビュー業務の二階建てでのサポートです。

メリットとしては、弊社スタッフのレビュー業務がはいるため、マネージャークラスの高所得者の採用が不要になり、人件費を抑えることができる。また、弊社がレビューを行っているため、従業員が急に辞めってしまった際の、リスクヘッジが可能。そして第三者の目を通すことによる内部監査機能。主には以上のようなことが挙げられます。また、弊社で行う業務は記帳代行ではないため、コストを抑えることができます。

会計マネージャークラスの方の採用や、上述のようなBOIに適応した人材の採用にお困りの企業様がありましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

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2019-10-23

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