タイの移転価格文書本格的に始動!

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

 

今週のブログは、“タイの移転価格文書本格的に始動”に関して、

記載していきたいと思います。

 

先日、タイの歳入局より昨年初めからピックアップされていた

移転価格文書の付表に関して正式的に公表されました。

 

そのため、正直一体ほんとに移転価格って準備必要のか?

って思っていた対象企業の方は、本当に準備が必要となってきます。

 

タイの移転価格の対象企業の内容を整理すると、

  • 関連会社との取引(借入やロイヤルティ等も含む)がある企業
  • 年間の収入が2億THBを超えている企業

 

が原則としては、移転価格文書作成の対象企業となります。

 

そして

ローカルファイル及びマスターファイルの保管義務、また上記で記載の付表(移転価格の内容をまとめたもの)を2020年に行う税務申告(PND50)と合わせて提出しなければなりません。

※一番早い企業で2019年12月末決算の企業が2020年の5月末までとなります。

 

付表のフォーマットに関しては、既に歳入局で公表されていますが、英語版のデータ等が確認したい方が

いらっしゃいましたらご連絡頂ければ幸いです。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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