タイの付加価値税(VAT)について

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

今回のテーマはタイにおける付加価値税についてです。

 

Q.タイのセミナーに参加したため、参加費用等の請求書が届きましたが、中にはVATが含まれていました。日本の会社はタイでVATを支払う必要があるのでしょうか?

 

  • VATは原則として、物品の売買、サービスの提供が行われた場所で課されます。今回のケースでは、タイ国内でサービス(セミナーの受講)を受けた対価の支払となるため、タイ国内でVATが課されることになります。

 

VATの税率は7%であり、毎月の申告・納付がすべての企業に義務付けられています。

そして各会社においては無用な税金を納めることがないように日頃の取引を正確に記帳し、適正に申告納税することが必要です。

弊社は税務に関するアドバイザリーを承っておりますので、お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

タイ拠点

岩城怜佳

 

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ラオス投資規制に関して

タイ人が思う「良い職場」について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る