タイ法人閉鎖時に親会社ローンが多かった場合の閉鎖方法

お世話になっております。
TCFタイの高橋です。

今週のブログは、タイ法人閉鎖時に親会社ローンが多かった場合の閉鎖方法に関して記載していきたいと思います。

 

以前のブログでも書いたように近年タイで法人を閉鎖する企業が残念ながら増加してきている傾向があります。
その際に多くの企業が清算できない理由の1つに親会社からの借入金が、返済できずに債務整理ができない点があげられます。

原則、企業を清算する際には、資産及び債務はなくす必要があります。
債務を0とする際には、その債務を実際に返済するか、若しくは債務免除益として利益に振り替えなければなりません。

 

ただし、債務免除益として収益化をしてしまうと当該債務免除益が法人税の課税対象となってしまいます。

過去の繰越欠損金(5年分)や、当期の損失分と相殺することが可能な範囲であれば、債務免除益として処理してしまうのが工数がかからなく望ましいかと考えられますが、債務免除益が繰越欠損金を上回ると法人税を支払わなければならないため、企業グループ全体で考えた際にグループ外へのキャッシュアウトが発生してしまいます。

他の国では、債務株式化(債務を資本金に振り替える処理)が行える場合がありますが、タイの非公開会社では債務株式化(DESともいいます)はまだ法律上規定されていません。

 

そのため、法人税を抑えたい場合、

一度親会社から増資処理を行い、実際に現預金をタイ企業へ振り込み、

その後、債務を一定金額実際に返済し、繰越欠損金額と相殺可能な額まで抑える。

このような処理が必要となります。
そのため、法人の閉鎖手続きを行う前に増資という処理が必要となるため、より日数を要する可能性があります。

また、タイの銀行によって債務の返済処理の必要書類も異なるため、その点も事前確認などを行い、留意する必要がございます。

 

以上、閉鎖処理は精神面でも手続き面でも日数を要する作業となりますので、もしお困りの企業様がございましたら、ご連絡頂ければと思います。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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