(Q&A)DP所有者の採用

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおけるDP(家族ビザ)所有者の採用について、質問事例を用いてご紹介いたします。

 

Q. 現在、シンガポールでEPの取得が厳しく、日本人PRの採用を検討しておりましたが、PRの給与相場もかなり高くなっています。そこで、DPを所有している方の採用を進めようと思うのですが、何か制限などはありますでしょうか。

 

A.DP所有者を採用する際の制限は特にありません。

 

ただし、DPは基本的に駐在員の配偶者が取得しているものとなります。そのため、駐在員が帰任となる際には、DPのステータスがなくなるため、就労を続けることができないものとなります。長年の勤続を希望される際には、その点に留意が必要です。

 

次に実務的な話になりますが、DP所有者の採用を決定した際には、会社はMOMに対しLOC(Letter of Consent)の申請手続きが必要となります。LOCはDP所有者の個人情報を申請するだけですぐに発行されるものとなります。これは勤務開始日までに取得しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

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