(Q&A)オフィスについて

投資環境・経済

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおけるオフィス(登記住所)についてご案内します。

Q.シンガポールの進出を検討していますが、住居をオフィスとして使用したいと思っています。この場合、何か注意すべき点はありますでしょうか。

A. 住居をオフィスとしての登記住所にすることは可能ですが、いくつかの制限があります。

・HDB等の政府が出資している住居での登録はできない。基本的にはコンドミニアム等に限られる

・クライアントを商談目的で呼んではいけない

・会社の看板を掲げることはできない

・住居のオーナーとの同意を取る必要がある

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

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