MOMのQ&A集2

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおける就労年齢について、以下Q&Aでご回答致します。

 

Q.会社を辞めたにも関わらず、雇用主が給与を支払ってくれない。どのように給与を得ることができるでしょうか。

 

A. Employment Actにおいて、従業員が通知期間をもって退職する場合、雇用主は最終給与を従業員の契約終了日に支払わなければなりません。もし通知期間なしに退職した場合には、最終給与は契約終了日から7日以内に雇用主は給与を支払う必要があります。

上記期間内に最終給与を支払われない場合、従業員はMOMに対してこの状況を通達することが可能となります。ただし、以下の条件を満たさなければなりません。

 

・当該従業員が月額基本給がS$4,500を超えるManagerおよびExecutiveのポジションではない場合

・この通達が、当該事象が発生してから1年を超えていない

・給与に関する通達であれば、会社を辞めてから6カ月以内に行わなければならない

 

もちろん、退職する社員に対しても、会社としては期限内に最終給与を支払う必要があります。

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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