税額控除

税務

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。
シンガポールの気温は昼は真夏という程気温が上がり日中最高35℃まであがります。また早朝と夕方は26℃まで下がる感じですが、ここ最近、寒過ぎて凍えて仕事をしていた室内クーラーがありがたく感じれるようになりました。体質が変わってきているのでしょうか。

さてシンガポールで新規設立された企業は課税所得のうち最初の$100,000は100%の税額控除、次の$100,000は50%、というように設立初年度より3ヵ年控除メリットが享受できます。2005年から2007年までは最初の$100,000のみとされていたのが、地元中小企業の成長を支援する対策として2008年より控除枠の幅がより広まりました。

但し、2013年の政府事業計画書により、2013年2月25日以降に設立された下記条件に該当する企業についてはこれらの控除対象外とされることとなりました。
・事業目的が投資事業である場合
・事業目的が不動産開発の販売もしくは投資に関わる場合

また近年IRASの調査によると、新規設立された会社が起業家や商売活動目的ではなく、税務控除目的のために会社を設置するケースが増えていることにより、単に新規事業税額控除スキームが適正な判断のもと利用されているかを調べられるとされます。この控除スキームを悪用しているとみなされてしまう場合はIRASからの処罰が課されることがあるとの通達が最近でておりますので、これらについては注意が必要とされます。

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