マレーシア税制度(法人に係る主な税目)

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皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
新年あけましておめでとうございます。いよいよ2014年もスタートしますね。私はシンガポールで新年を迎えました。

最近のニュースで、世界銀行発表による世界ビジネス環境ランキングで、シンガポールが1位、マレーシアは6位にランキングされました。
今後も、シンガポール及びマレーシアは投資先として注目を集め続けることでしょう。

さて、今回のテーマはマレーシアの税制度についてご紹介したいと思います。

法人税率は、25%に設定されていますが、資本金が250万リンギット以下の中小企業においては、課税所得のうち50万リンギットまでは20%の税率が適用されます。
マレーシアの課税年度は暦年が採用されており、申告と納税については、事業年度末より7ヶ月以内(6月30日まで)に行う必要があります。

また、VATについては、売上税とサービス税にわかれており、現在それを統合する動き(GST導入)が進んでおりますが、具体的な開始についてはまだ未定となっております。
売上税はほとんどの物品に対して5-10%であり、サービス税は6%となっています。VATが導入された際には、一律の税率が採用される予定です。
申告納税については、課税年度終了より28日以内に行う必要があります。

国際税務に係る論点として、移転価格税制の制度はマレーシアでも取り入れられており、基本的にOECDガイドラインに沿う形です。低税率国(主にシンガポール)との取引がある場合、指摘を受けるケースが多いようです。また、事前確認制度(APA)を利用する企業は増えております。
その他、過少資本税制の制度はありません。

冒頭で記載した通り、マレーシアのビジネス環境ランキングは6位にランキングされております。この理由としましては、2013年より、外資規制が大きく緩和されたとが挙げられます。
マレーシアはシンガポール同様、電子申告制度などが十分に発達しており、またunder the table等もなく、先進国の企業がビジネスし易い環境があります。

最後になりますが、2月にシンガポール進出セミナーとマレーシア進出セミナーを東京で開催する予定となっております。興味のある方はお問い合わせいただければと思います。
その他、マレーシアに関する質問等もお気軽にご連絡ください。

それでは、2014年も宜しくお願いします。


以上

 

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