マレーシア不動産と予算案

その他

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 さて、今回はマレーシア不動産の外国人最低購入価格変更と、少し前に出された予算案について述べさせていただきます。

 マレーシアへの不動産投資熱は数年前より盛り上がりを見せており、それに関する報道や出版物を目にする機会が皆さんも多くあることかと思います。近年んでは、すでにバブルの状態にあるとか、まだまだであるとか方々の意見が盛んに挙げられていますが、完全に見抜くというのはほぼ不可能でしょう。

 先日お会いした不動産投資家の話では、需給バランスが悪く、近いうちに暴落を起きるのではと仰っていました。

 冒頭に挙げた外国人の最低購入価格ですが、この5月よりこれまでの50万リンギット(約1,500万円)から100万リンギット(約3,000万円)へと変更になります。これにより、中堅価格以下のコンドの売れ行きが滞り、今後の賃貸相場にも大きく影響を及ぼすことが懸念されております。(現在、マレーシアの賃貸相場はシンガポールの1/3程度です。)

 次に、2014年度のマレーシア予算案について見てみましょう。
 企業において、2015年よりGSTの導入が正式決定され、増税懸念を和らげる目的から法人税率の引き下げが2016年度より行われます。現行の25%から24%になり、払込資本250万リンギット以下の中小企業向けには初めの課税所得50万リンギットに対して19%(現在20%)の軽減税率が適用されることになります。

 個人においては、個人所得税の申告納付手続きが簡略化されます。これまで毎月の源泉徴収手続き(企業が行う)に加え、年に一回、納税者による確定申告が必要とされていましたが、給与所得以外の所得がない納税者に対して、月次での源泉徴収手続きのみが求められ、個人での確定申告手続きの必要がなくなります。これは2014年賦課年度より施行されております。また、2015年賦課年度より、最高税率が現在の26%から25%へ引き下げられ、25%に該当する所得区分も、これまでの10万リンギットを超える課税所得から、40万リンギットへと変更になります。
 
 マレーシアに対する注目は日に日に高まっており、シンガポールにおいてもそれは十分に感じ取れます。現在、マレーシアについては、シンガポールより兼務という形でサービスを提供しておりますので、ご質問等ございましたらお気軽に小職までご連絡ください。

 最後に、先日弊社より『シンガポール・香港 地域統括会社の設立と活用』が出版されました。シンガポール紀伊国屋等でも販売されておりますが、現地価格となっておりますので、シンガポールで購入を希望される際には、下記連絡先までお問い合わせ頂ければと思います。
 
 地域統括会社としての機能を持たせるスキームや、上記労務に関する詳細、会計税務についても網羅的に記載しております。

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)

 

 

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