シンガポールの賃金に関する法制度について

労務

 

今回はシンガポールの賃金に関する法制度についてお話します。

 

賃金の支払に関しては、1ヶ月に1度以上給与を支払わなければならないとされています。労働者の勤務期間が1ヶ月に満たない場合には、1日単位の日割にて給与額が計算され、1日の勤務時間が5時間以下であった場合には、半日分の賃金額を計上することになります。

 

賃金の支払日についても定めがあり、賃金算定期間が終わった日から7日以内とされています。そのため賃金算定期間を月初から月末に設定している場合であれば、賃金の支払日は翌月の7日までに設定しなければなりません。
残業代の計算については時間がかかる可能性があるという配慮から、賃金算定期間が終わった日から14日以内とされており、月末が算定期間末の場合、CPF申告期日と同一となります。
なお、こちらの規定は肉体労働者か、就業時間の規定が適用される従業員かなどによらず、原則外国人駐在員も含めた従業員全員が対象になります。

 

従って、シンガポールでは日本で多く見られる翌月25日払い、といった対応は難しいといえます。
親会社と給料日を合わせたい、というような理由でどうしても25日支給などとする場合には、翌月ではなく、当月の給与を賃金算定期間満了に先駆けて支払ってしまう、という対応が考えられます。

 

一方、労働者を解雇する場合には、解雇日より3営業日以内に労働者の賃金を支払う必要があります。
労働者側から退職の申し出があった場合には、退職日に賃金を支払う必要がありますが、退職の申し出が、労使間で定めた事前通知期間より後に行われた場合には、退職日より7日以内であれば、遅れて賃金を支払うことも可能です。

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年9月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

関連記事

ページ上部へ戻る