シンガポールの就業規則

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 シンガポールは1/31より旧正月となり、多くの企業や政府機関が休業となります。祝日とされているのは1/31のみですが、ほとんどの企業では翌週も休みとなります。 

  さて、今回はシンガポールの就業規則について取り上げたいと思います。シンガポールの進出企業様から相談を受ける内容として、就業規則に関するサポートが多くなっております。 

 もちろん、シンガポールの会社である以上、シンガポールの雇用法に則した就業規則を作成する必要があり、その上で日本の親会社の就業規則の内容を盛り込んで行く必要があります。 

 シンガポールでは、雇用法に掲げられている法令を守ることはもちろんですが、成文法とされていない、コモンローがあり、それらを理解した上で就業規則を作成する必要があります。これは、シンガポールがイギリスの特徴を受け継いでいるものと言えます。 

 ある程度、現地スタッフが多くなっている企業では、就業規定を整備しない事で、従業員との問題が発生した場合、訴訟等で不利になることがあるので、就業規則は非常に重要なものとなってきます。

 下記、一般的な規定やシンガポールの慣習をまとめておりますので、参考にしていただければと思います。

 

1.雇用にかかるもの

・使用期間は1-3箇月が一般的賭されております。

・Retirement and Re-Employment Actにより、定年退職は62歳であり、再雇用は65歳までと定められております。

 

2.Work Schedule

・日本では、日曜日に祭日が来る場合、翌月曜日が振替休日となりますが、シンガポールの場合、振替休日とはなりません。しかし、就業規則において、日本と同様に振替休日を認める事も可能であり、翌月曜日以外での取得を認めているケースもあります。

・日系企業の場合、シンガポールの祝日以外にも、日本の祝日を適用するケースがあります。全てというわけではありませんが、特にお盆の夏期休暇や正月休暇を取り入れるケースが一般的です。

 

3.給与について

・昇給について、雇用法で定められているわけではありませんが、採用の段階でも昇給条件を求職者に提示する事は非常に重要と言えます。そのため、就業規則においても、自社の規定に鑑み、昇給条件を記載する事が望ましいと言えます。

・日本では、役職者以上の方への残業代は一般的に支払われませんが、シンガポールでは役職ではなく、基本給与の額によって、残業代の支払の要否が定められています。雇用法において、基本給がSG$2,000以下の従業員に対して、残業代を支払う事が義務づけられております。

※2014年4月よりSG$2,500以下の従業員に変更されます。

 

一般的な雇用規則の目次は以下のようになります。

1.  ABOUT THE HANDBOOK

2.  ABOUT THE COMPANY

3.  EMPLOYMENT

4.  WORK SCHEDULE

5.  SALARY

6.  LEAVE

7.  BENEFITS AND REIMBERSEMENT

8.  BUSINESS TRAVEL

9.  CAREER DEVELOPMENT AND TRAINING

10.  CODE OF CONDUCT

11.  STANDARD AND SAFETY AT THE WORKPLACE

12.  GRIEVANCES AND DISICIPLINE

13.  LEAVING THE COMPANY

 

日系企業では、日本本社の就業規則と照らし合わせながら、項目の追加削除修正を行っております。日本で当然とされている基準が、シンガポールの雇用法、コモンローにおいて当然なのか、検討しつつ就業規則を作成する必要があります。

 

雇用法は年々改正が進んでいますので、すでに作成済の企業におかれましても、現在の雇用法上、問題ないものか再度確認する必要があるかと思います。

 

弊社では、就業規則作成、レビューといったサポートもさせていただいておりますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。

 

 

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1シンガポールの会計制度
2シンガポールの税制
3進出に関わる税務規定
4労働環境
5労働法
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1マレーシア概要 
2日系企業のマレーシア進出状況 
3進出に伴う投資規制・インセンティブ 
4具体的な進出スケジュール 
5日系企業の取るべき事業戦略

 

第二部 税務・労務

 
1マレーシアの会計制度 
2マレーシアの税制 
3進出に関わる税務規定 
4労働環境 
5労働法 
6社会保障制度 
7海外赴任者への対応

 

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