CAS-コンピュータ会計システムの承認③

会計

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。

 

【CAS(コンピュータ会計システム)登録完了までのフロー】

前回は、CAS申請に必要な書類についてご紹介いたしました。

本日は、CAS第3弾ということで、全体像を表す、①CAS登録完了までのフローと、

②2020年2月以前にすでにCAS申請プロセスにてシステム評価を受けた場合の2点についてご紹介いたします。

 

<CAS 登録完了までのフロー>

<2020年2月以前にすでにCAS申請プロセスにてシステム評価を受けた場合>

CASについて、かつてはBIR(内国歳入庁)からPTU(使用許可)の取得が求められていました。

2020年2月6日にBIRが公表した、RMC No.10-2020にCASの使用許可を取得することなく、CASを使用できると規定されました。

RMCNo.10-2020は、2020年2月22日から適用されております。

ただしRMC No.10-2020では、CAS案件でウォークスルーと呼ばれる、BIRによるシステム評価を既に受けた企業様のみを対象としております。

既にウォークスルーの終了しているものに関しては、追加書類をBIR〈LT(大規模納税者サービス)もしくはRDO(地域別支局)〉に提出することで、使用許可(PTU)の代わりに確認書(Acknowledgement Certificate)が3営業日以内に発行されるため、すぐにCAS登録ができると定められています。

また、確認書と共に、Control Numberという番号が発行されるので、その番号をシステムから生成された請求書や領収書に記載して使用することになります。

そして、納税者のコンプライアンスチェックは、PTUの代わりに、CASの事後評価を通して行う方針になりました。

ちなみに、システムを改良したり、修正したりする場合は、システムの変更点をBIR(LT もしくはRDO)に書面にて通知する必要がございますのでご留意ください。

以上、CAS登録までの全体像と、2020年2月以前にCAS申請を開始していて、システム評価を受けている場合の対応についてご紹介いたしました。

次回は、①新規申請者との対応と②既にPTUを持っている場合・システムに変更があった場合についてです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。


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