AEPに関する法改正について

法務

 

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

1年を通して温暖なマニラですが、さすがに北半球の冬にあたる12月、1月の朝夕は少し冷え込みます。温暖なマニラの気候になれた私は毛穴が開ききっているので、この季節の冷え込みですら少しこたえるのですが、こんな調子では四季の豊かな日本に帰国することができなくなってしまうなあと一人思ってしまう今日この頃です。

 

さて、今週のブログはAEP(Alien Employment Permit)に関する昨年の法改正について書かせて頂きます。

 

Q. AEPについて法改正があったようですが、どんな内容ですか?

 

→従前は会社のPresident、Treasurer、Corporate Secretaryであっても就労ビザを取得する際にはAEP(Alien Employment Permit:労働許可書)の取得が義務付けられていましたが、その取得が2015年8月20日より不要になりました。

 

参照:DOLE Department Order No.146-15 Series of 2015

http://www.dole.gov.ph/files/DO%20146-15.pdf 

 

しかしながら、上記のような会社の役員であっても、AEP取得が除外されているということの証明書(Certificate of Exclusion)を取得する必要があり、その申請のための書類はAEP申請とそれほど変わらないという状況にはなっています。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

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