2019年、タックス・アムネスティ適用か?!

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.51<2019年、タックス・アムネスティ適用か?!>

今回は、フィリピン議会で議論されている【タックス・アムネスティの概要】をご紹介します。

東南アジアでは、記憶に新しいのは2016年にインドネシアで適用されたタックス・アムネスティですが、フィリピンでは2007年が直近となります。

そして、2018年11月20日、タックス・アムネスティに関する法案が下院で承認されました。
https://www.rappler.com/nation/217153-house-representatives-approves-tax-amnesty-bill

▪️対象期間
2017年12月31日以前が対象となっています。

▪️徴収基準
・法人税等の国税
2017年12月31日時点の純資産額を基準とする純資産額又は引受資本金額の2%〜5%

・相続税
被相続人の死亡日を基準とする純資産額の6%

今後は、両院協議委員会で法案が一本化された後、ドゥテルテ大統領のサイン取得し、発布後15日以内に有効適用される見込みです。

日系企業の皆様は、2018年から始まった抜本的な税制改正のアップデートと共に、この機会に過去の税務未コンプライアンスチェックをお勧めします。

アムネスティの詳細については、随時アップデートしていきたいと思います。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

大橋 聖也

 

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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