移転先工場内の工事について

法務

皆さん、こんにちは。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週も住所移転されたお客様からのご質問にお答えいたします。

 

Q:先月、住所を新しい事務所に変更しました。弊社は製造業という事もあり、移転先で工場を借りております。工場内に簡易的な建物を建てる工事をしたいのですが、その際に役所に届け出を提出しなくてはなりませんか。

 

A:ご質問いただきまして、ありがとうございます。

 

弁護士に確認させていただきました所、直接工場の構造に影響を与えるような工事をしない場合は、LGU(地方政府)に工事の届け出を提出する必要はございません。

 

例えば、お客様が言う簡易的な建物(例えばプレハブ小屋)などを工場内に建設する場合は特に届け出は必要ございません。

 

ただし、地面を掘削する、あるいはプレハブ小屋の改修については、建物の改築にあたるとされるので、この場合は地方政府へ工事の届け出及び工事の許可が必要になりますのでご注意ください。

 

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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