産休・及び産休手当の実務について①

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの早川でございます。

以前、弊社の大橋より、2019年3月より適用されたMaternity Leaveの新法に関する記事を書かせていただきました。
今回は、その中の産休の取り方・産休手当の支給方法について、いただいたご質問と共に具体的にお話してまいります。

 

<ご質問>

産休手当のうち、7日分は父親に充てることができる、とされていますが、具体的にどのようにするのでしょうか?

 

<回答>

まず前提として、出産休暇と産休手当について明確に区別しておきましょう。

 

出産休暇:

会社が従業員に与える休暇の事です。

  • Maternity Leave:母親に対し最大105日
  • Paternity Leave:入籍している父親に対し最大7日

産休手当:

最大105日分の月給を受け取ることができ、そのうちの一部は社会保障機関SSSから負担され、差額は会社から支給されます。
上記の、SSSが負担する「手当」の105日分のうち、7日分を、父親側に充てることができるということです。

 

流れとしては、妊娠が発覚し、Matanity NotificationをSSSへ提出します。
そこに、何日分の手当をSSSに負担してほしいかを記載します。

その際に、105日分の手当を、母親側に支払ってほしい、と申請することもできますし、7日間分は父親側に払ってほしい、と申請することもできるということです。

休暇自体は、分け与える、という概念ではなく、母親には105日間、父親(入籍している)には7日間と定められております。

 

ご参考になれば幸いです。
次回も引き続き産休について投稿して参ります。


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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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