上場企業の適時情報開示について

法務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、上場企業の適時情報開示についてご説明致します。

 

上場企業は証券規制法に従い、投資者の意思決定に重要な影響を及ぼす恐れのある重大な事実又は事象が生じた場合には、臨時報告書を提出しなければなりません。
例えば、以下のケースで臨時報告書の提出が必要になります。

  • 支配権の移動
  • 重要な資産の取得または譲渡
  • 発行済有価証券の内容の変更
  • 役員の解任、その他の変更
  • 組織再編

 

上記のような事実又は事象の発生時には、報道機関を通じて速やかに公表するとともに、証券取引委員会へ開示を行い、証券取引委員会にコピーを送付しなければなりません。
その後、5日以内に臨時報告書を提出することとなります。

これは、一般投資家が想定外の損害を被らないよう保護するための制度であると同時に、健全な証券市場の確立により、将来の投資家を呼び込み、証券市場の活性化を目的にした制度となっています。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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