フィリピン進出の優遇政策-PEZA進出-

Philippine Economic Zone Authority PEZA-フィリピン経済特区への進出-

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

フィリピン進出を検討されているそこのあなた!PEZAなら多くの優遇を受けることができます。

本日はPEZAについて話したいと思います。

 

PEZAとは経済特区庁(Philippine Economic Zone Authority)のことで、1995年特別経済特区法に基づき、特定の地域に外国投資を誘致するため特別経済区を設置しています。
特別経済区で事業を行う企業は優遇措置が付与されます。

PEZA登録で優遇を受けられるのは以下の10業種です。

  1. 生産品の70%を輸出する製造業
  2. 売上の70%が海外顧客であるITサービス業
  3. 観光業
  4. 医療観光業
  5. 農業輸出製造業
  6. 農業バイオ燃料製造業
  7. 運送または倉庫業
  8. 特別経済区開発・運営業
  9. 施設提供企業
  10. 住特別経済区公共事業企業

 

次にこれらの企業がどのような優遇を受けられるか見ていきましょう!業種によって受けられる優遇が若干異なります。

ここでは代表的な
1 輸出製造業 ②ITサービス業、⑦運送または倉庫の物流業の3業種を取り上げたいと思います。

 

~輸出製造業
・4~8年の法人所得税の免除(ITH: Income tax holiday)
・ITH終了後は2年間の5%の総所得課税の特別税の適用
・輸入された原材料、資本設備、機械などの関税の免除
・通信、電力、水道代を含む現地購入品の付加価値税 (VAT: Value Added Tax) の免除

 

~ITサービス業
・4~8年のITHの適用
・ITH終了後の特別税の適用
・輸入された設備、備品の関税免除
・付加価値税の免除

 

~物流業
・PEZA認定輸出企業への販売などにかかる税金や関税の免除
・付加価値税の免除

物流業は上記2業種と異なり、ITHが適用されない点に注意が必要です。
また、売上の100%をPEZA企業でなければならない点にも注意が必要です。

 

上記がPEZAで受けられる主な優遇制度です。
法人所得税は本来30%かかります。それがなんと0%になってしまうのはすごいですよね。それ以外にも多くの税金が免税されています。
前回のブログ取り上げさせていただいた英語運用能力の高さ、豊富な人的資源とともに手厚い優遇税制がついています。
是非フィリピン進出、PEZA進出を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

現在フィリピンでは税制改革が行われており、優遇税制についても改革が検討されていますので、今後の動向に注目していかなければなりません。これについても今後ブログで取り上げていきたいと思います。

次週はフィリピン進出における注意点について詳しくご説明致しますのでお楽しみにお待ち下さいませ。

 

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽に相談下さいませ。

上記についてセミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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