フィリピンの個人情報保護法3適用範囲について

法務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

今回も前回に引き続き、フィリピンの個人情報保護法(Data Privacy Act:DPA)について執筆させていただきます。

テーマは個人情報保護法の適用範囲です。

DPAは個人情報の取り扱いについて、自然人、法人か否かに関係なく、個人情報を処理(情報の収集・管理・破棄など)するものに適応されるという原則があります。

フィリピンにて現地法人を設立している場合や支店を設置して個人情報の管理・処理をしている場合にも適応されます。

また、DPA は適用除外規定(規定内容の範囲から外れること)を設けており、

たとえば、政府機関の職員であり(または職員であった)個人の地位や仕事内容に関係する情報、銀行やその他の金融機関が半マネーロンダリングやその他の法律に従うために必須となる情報などがあります。

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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