フィリピンにおける移転価格税制と金銭貸借契約書の利率の設定

税務

こんにちは。
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンにおいて2020年7月8日に税務当局から発表された移転価格税制に対し、関係者間での金銭の貸し借りに関する契約書である金銭貸借契約書に関してご説明致します。

 

既にご存知の方もいらっしゃるかと存じますが、上記記載の通りフィリピンでもようやく移転価格調査に対して、今後は本格的に動き出して、関係者取引の情報を開示することが年次コンプライアンスの一つとして企業には求められます。

その中で、親会社から立替払いや借入れを行っている企業の多くは、今後当該金額の情報を、新たに導入されたBIRフォーム1709を通して毎年開示する必要があります。

特に、親会社が立替払いを行っている企業では、これまで数年間、法定監査財務諸表上でAdvanceのまま計上していた企業において、BIRから当該取引は貸付では無いかと指摘を受けるリスクがございました。

 

今後は当該取引の公表を行うことで、より一層税務当局としては指摘をしやすくなります。そのため、これまで通り当該取引を立替払いとして計上し続けることに対するリスクが増大しました。

 

今後の対処法としては、親会社にておいて立替払いを行った場合、更に当該取引が年度をまたぐ場合には、金銭貸借契約書をご用意頂くのが宜しいでしょう。その際に気を付けるべきなのが、当該金銭貸借に対する利率の設定です。

 

0%では贈与と見做されるリスクがあるため、ある程度の利率の設定が必要ですが、一般的にフィリピン中央銀行で定められている金利は6%前後とされています。

もちろん、親会社での借入利率が6%よりも低い場合には、当該金銭貸借契約書の利子率を6%よりも低く設定することも選択肢の一つとなりますが、税務当局を納得するだけの利子率の判断材料を用意することは企業側で用意することが必要になります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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