フィリピンにおける現地法人設立について-証券取引委員会(SEC)への登録-

法務

SECが法人の監督・管理を一括して行っており、法人のみならず、 支店及び駐 在員事務所の設立についてもSECへの登録を行います。

[年次報告書]
年次報告書(General Information Sheet)は、必ず指定されたフ ォームを使用しなければならず、SECのウェブサイトからダウンロードすることができます。
内容は、会社名、会社住所、電話番号、資本金の額などの基本情報を記載します。日本における登記簿謄本と同じような機能を持っています。

[財務役宣誓書]
財務役に任命された者の宣誓書となります。具体的には、本人が財務役に任命された旨及び最低払込 資本金が払込まれたことを証明する 等の内容となります。また、フィリピンの公証役場において認証を受ける必要があります。
※従前はSEC登録前に銀行でTITF口座を開設し、払込資本金の振り込みを行い、払込証明書を取得しないとSEC登録ができないルールになっていました。これについて、2013年下半期からSEC本局での実務上の取扱が変わり、TITF口座の開設及び払込証明書なしでSEC登録が可能になっています

[登録手数料]
SECへの登録手数料は、授権資本金の0.2%となります。更に、調査手数料として登録手数料の1%を支払います。
SEC登録申請が承認されると、登録証書(Certificate of Incorporation)が発行されます。SEC登録の際に同時に納税者識別番号(TINナンバー)が付与されます。

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